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斉藤弘子・長江曜子著『Q&A 21世紀のお墓と葬儀』より抜粋

  【Q10】遺言を残しておきたいと思っています。どのように遺言をつくればよいのでしょうか?
 

 遺言は「死後の処置について言い遺すこと」を意味し、大きく分けると「法的な遺言」と「私的な遺言」の二つがあります。つまり、法的に効力のある遺言(法的な遺言)、法律に定められていること以外を記した遺言(私的な遺言)があるというわけです。

 
 法的な遺言(「いごん」といわれる)は民法で定められており、一定の方式があります。第一に、遺言可能な事項は「相続に関して/法廷相続分と異なる相続の指定・委託。遺産分割方法の指定・分割。相続人の排除・取消。祭祀の継承者の指定。遺言執行者の指定・委託等」「遺産の処分に関して/遺贈。寄付行為。信託の設定」「身分に関して/隠し子の認知。未成年者の後見人の指定」です。

 
 形式は、(1)自筆証書遺言、(2)秘密証書遺言、(3)公正証書遺言が一般的で、死期が迫ったときの危急時遺言というものもあります。では、どういう形態なのか、それぞれについて説明しましょう。

 
(1)自筆証書遺言 遺言する本人が自分で書くもので、証人や公証人、立会人が必要ありません。ただ、書き方を間違えると無効になる場合があり、注意が必要です。大事なポイントは、「遺言書全文、日付、氏名を自分で書いて、捺印する(タイプやワープロは無効。録音テープやビデオ撮影も無効)。加筆・訂正は、上部欄外または余白部分に、その場所を指定して署名、変更箇所に捺印する」こと。

 
(2)秘密証書遺言 自筆証書遺言の内容を秘密にしたい場合につくります。まず、(1)のような形で自筆証書遺言を作成したら、その証書を封筒に入れるなどして封じ、遺言に捺印した印鑑と同じもので封印します。その遺言を持って、証人二人とともに公証人役場へ行き、公証人立ち会いのもと、遺言が間違いなく遺言人のものであることを確認します。その後、公証人が証書を提出した日付および遺言人の申述を封紙に記録した後、遺言人、証人、公証人が署名・捺印します。

 
(3)公正証書遺言 三つの中で、最も法的に価値が高い遺言です。通常、公証人役場へ行き、証人二人の立ち会いのもと、遺言人が公証人に遺言の内容を口述し、それを公証人が書面にするという形で作成されます。その書面を遺言人と証人が承認した後、署名・捺印し、公証人が規定の方式に従って作ったものである旨を付記して署名・捺印するという手順になります。この公正証書遺言は、二十年間、保存されます。

 
 一方、「私的な遺言」は、法律上の規定はありませんから、自由に書くことができます。たとえば、ターミナル(終末期)ステージにおける告知や延命措置、尊厳死(リビング・ウィル)に関する自分の意思、葬儀プラン(葬儀の形態、予算、戒名、知らせてほしい人等)、お墓に関して(終のすみかとして望む場所、お墓の継承等)、さらに自分の人生を振り返ったときに思いをよせることや親しい人たちへ向
けて最期のメッセージを記すのもひとつでしょう。つまり、自分の好きなノートや日誌に、筆でもペンでも、自由に思いのままを書いてつくればよいのです。

 
 ただし、法的には拘束力がありませんから、相続に関してなど、どうしても実現したい事柄については、法的な遺言を作成することをおすすめします。

 

 斉藤弘子・長江曜子著『Q&A 21世紀のお墓と葬儀』より

 

クョスコニョ    [1] 
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